税理士法施行令 第6条の3(税理士会の通知)
- 税理士会が法第四十七条第二項の規定により財務大臣に通知するときは、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由してしなければならない。
- 2.前項の規定は、税理士会が法第四十八条第二項において準用する法第四十七条第二項の規定により財務大臣に通知する場合について準用する。
この条文の基本情報
税理士会の通知とは何ですか?
定義税理士会の通知とは、税理士法施行令第6条の3に定められた規定で、「税理士会が法第四十七条第二項の規定により財務大臣に通知するときは、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法施行令第6条の3(税理士会の通知)は、日本の税理士法施行令に含まれる条文です。
- 税理士法施行令第6条の3の条文原文は「税理士会が法第四十七条第二項の規定により財務大臣に通知するときは、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由してしなければならない。」で始まります。
- 税理士法施行令の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法施行令第6条の3の前の条は税理士法施行令第6条の2です。
- 税理士法施行令第6条の3の次の条は税理士法施行令第7条です。
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- 正式書式
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000216 - 本サイト収録
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000216/6_3
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