税理士法施行令 第7条(税理士会の設立)
- 税理士が法第四十九条第一項又は第四項の規定により税理士会を設立しようとするときは、当該設立しようとする税理士会の会員となるべき税理士五人以上が設立委員となり、会則を定め、設立総会の議を経て、法第四十九条の二第一項の規定による認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
- 2.設立委員が設立総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日より二週間前までに、会員となるべき税理士に書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により通知するとともに、国税庁長官に報告しなければならない。
- 3.設立総会の議決は、会員となるべき税理士の二分の一以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数によらなければならない。
- 4.会員となるべき税理士で設立総会に出席することができないものは、あらかじめ会議の目的となる事項について賛否の意見を明らかにした書面又は電磁的記録をもつて出席者に委任して、その議決権を行使することができる。
- 5.前項の規定により議決権を行使する者は、設立総会に出席したものとみなす。
- 6.第一項の申請書には、会則並びに会員となるべき税理士の名簿及び設立総会の議事録を添付しなければならない。
この条文の基本情報
税理士会の設立とは何ですか?
定義税理士会の設立とは、税理士法施行令第7条に定められた規定で、「税理士が法第四十九条第一項又は第四項の規定により税理士会を設立しようとするときは、当該設立しようとする税理士会の会員となるべき税理士五人以上が設立委員となり、会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法施行令第7条(税理士会の設立)は、日本の税理士法施行令に含まれる条文です。
- 税理士法施行令第7条の条文原文は「税理士が法第四十九条第一項又は第四項の規定により税理士会を設立しようとするときは、当該設立しようとする税理士会の会員となるべき税理士五人以上が設立委員となり、会…」で始まります。
- 税理士法施行令の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法施行令第7条の前の条は税理士法施行令第6条の3です。
- 税理士法施行令第7条の次の条は税理士法施行令第7条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000216 - 本サイト収録
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000216/7
税理士法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。