税理士法施行令 第7条の2(税理士会の会則の変更)
- 法第四十九条の二第三項に規定する政令で定める重要な事項は、同条第二項第四号から第十一号までに掲げる事項とする。
- 2.税理士会は、法第四十九条の二第三項の認可を受けようとするときは、当該認可の申請書を、国税庁長官を経由して、財務大臣に提出しなければならない。
- 3.前項の申請書には、同項の認可に係る変更前の会則及び当該変更後の会則並びに当該会則の変更に関する総会の議事録を添付しなければならない。
この条文の基本情報
税理士会の会則の変更とは何ですか?
定義税理士会の会則の変更とは、税理士法施行令第7条の2に定められた規定で、「法第四十九条の二第三項に規定する政令で定める重要な事項は、同条第二項第四号から第十一号までに掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法施行令第7条の2(税理士会の会則の変更)は、日本の税理士法施行令に含まれる条文です。
- 税理士法施行令第7条の2の条文原文は「法第四十九条の二第三項に規定する政令で定める重要な事項は、同条第二項第四号から第十一号までに掲げる事項とする。」で始まります。
- 税理士法施行令の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法施行令第7条の2の前の条は税理士法施行令第7条です。
- 税理士法施行令第7条の2の次の条は税理士法施行令第8条です。
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- 正式書式
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000216 - 本サイト収録
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000216/7_2
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