税理士法施行令 第8条(総会の招集)
税理士会は、総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日より二週間前までに、当該税理士会の会則で定めるところにより、会員(会員である税理士に限る。次条において同じ。)に書面又は電磁的記録により通知しなければならない。
この条文の基本情報
総会の招集とは何ですか?
定義総会の招集とは、税理士法施行令第8条に定められた規定で、「税理士会は、総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日より二週間前までに、当該税理士会の会則で定めるところにより、会員(会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法施行令第8条(総会の招集)は、日本の税理士法施行令に含まれる条文です。
- 税理士法施行令第8条の条文原文は「税理士会は、総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、会日より二週間前までに、当該税理士会の会則で定めるところにより、会員(会…」で始まります。
- 税理士法施行令の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法施行令第8条の前の条は税理士法施行令第7条の2です。
- 税理士法施行令第8条の次の条は税理士法施行令第9条です。
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- 正式書式
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000216 - 本サイト収録
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000216/8
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