税理士法施行令 第9条(総会の議事)
- 税理士会の総会の議事は、会員の二分の一以上の者が出席し、その出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 2.税理士会の総会において会則の変更につき議決する場合においては、前項の規定にかかわらず、会員の二分の一以上の者が出席し、その出席者の三分の二以上の多数によらなければならない。
- 3.第七条第四項及び第五項の規定は、前二項の議決について準用する。
- 4.第一項及び第二項に規定する会員は、税理士会が前条の規定により総会の招集の通知をすべき会員とする。
この条文の基本情報
総会の議事とは何ですか?
定義総会の議事とは、税理士法施行令第9条に定められた規定で、「税理士会の総会の議事は、会員の二分の一以上の者が出席し、その出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法施行令第9条(総会の議事)は、日本の税理士法施行令に含まれる条文です。
- 税理士法施行令第9条の条文原文は「税理士会の総会の議事は、会員の二分の一以上の者が出席し、その出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。」で始まります。
- 税理士法施行令の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法施行令第9条の前の条は税理士法施行令第8条です。
- 税理士法施行令第9条の次の条は税理士法施行令第10条です。
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- 正式書式
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000216 - 本サイト収録
税理士法施行令(昭和二十六年政令第二百十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000216/9
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