公営住宅法施行令 第1条(用語の定義)
- この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一耐火構造の住宅1イ又はロのいずれかに該当する住宅をいう。2
- 二準耐火構造の住宅1耐火構造の住宅以外の住宅で、イ又はロのいずれかに該当するものをいう。2
- 三収入1入居者及び同居者の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、事業主体が国土交通大臣の定めるところにより認定した額とし、以下「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。2
この条文の基本情報
用語の定義とは何ですか?
定義用語の定義とは、公営住宅法施行令第1条に定められた規定で、「この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法施行令第1条(用語の定義)は、日本の公営住宅法施行令に含まれる条文です。
- 公営住宅法施行令第1条の条文原文は「この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 公営住宅法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 公営住宅法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法施行令第1条の次の条は公営住宅法施行令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000240 - 本サイト収録
公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000240/1
公営住宅法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。