公営住宅法施行令 第2条(家賃の算定方法)
- 公営住宅法(以下「法」という。)第十六条第一項本文及び第四項の規定による公営住宅の毎月の家賃は、家賃算定基礎額に次に掲げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の家賃の額)とする。
- 一公営住宅の存する市町村の立地条件の偏差を表すものとして地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第八条に規定する公示価格その他の土地の価格を勘案して〇・七以上一・六以下で国土交通大臣が市町村ごとに定める数値のうち、当該公営住宅の存する市町村に係るもの
- 二当該公営住宅(その公営住宅が共同住宅である場合にあつては、当該公営住宅の共用部分以外の部分に限る。)の床面積の合計を六十五平方メートルで除した数値
- 三公営住宅の構造ごとに建設時からの経過年数に応じて一以下で国土交通大臣が定める数値のうち、当該公営住宅に係るもの
- 四事業主体が公営住宅の存する区域及びその周辺の地域の状況、公営住宅の設備その他の当該公営住宅の有する利便性の要素となる事項を勘案してイに掲げる数値以上ロに掲げる数値以下で定める数値
- 2.前項の家賃算定基礎額は、次の表の上欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
この条文の基本情報
家賃の算定方法とは何ですか?
定義家賃の算定方法とは、公営住宅法施行令第2条に定められた規定で、「公営住宅法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法施行令第2条(家賃の算定方法)は、日本の公営住宅法施行令に含まれる条文です。
- 公営住宅法施行令第2条の条文原文は「公営住宅法(以下「法」という。」で始まります。
- 公営住宅法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 公営住宅法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法施行令第2条の前の条は公営住宅法施行令第1条です。
- 公営住宅法施行令第2条の次の条は公営住宅法施行令第3条です。
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- 正式書式
公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000240 - 本サイト収録
公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000240/2
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