公営住宅法施行令 第10条(条例で公営住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を定める場合の基準)
法第二十九条第二項に規定する政令で定める基準は、二十五万九千円以上三十一万三千円未満の一定の金額を超えることとする。
この条文の基本情報
条例で公営住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を定める場合の基準とは何ですか?
定義条例で公営住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を定める場合の基準とは、公営住宅法施行令第10条に定められた規定で、「法第二十九条第二項に規定する政令で定める基準は、二十五万九千円以上三十一万三千円未満の一定の金額を超えることとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法施行令第10条(条例で公営住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を定める場合の基準)は、日本の公営住宅法施行令に含まれる条文です。
- 公営住宅法施行令第10条の条文原文は「法第二十九条第二項に規定する政令で定める基準は、二十五万九千円以上三十一万三千円未満の一定の金額を超えることとする。」で始まります。
- 公営住宅法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 公営住宅法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法施行令第10条の前の条は公営住宅法施行令第9条です。
- 公営住宅法施行令第10条の次の条は公営住宅法施行令第11条です。
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- 正式書式
公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000240 - 本サイト収録
公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000240/10
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