公営住宅法施行令 第9条(法第二十九条第一項に規定する収入の基準)
- 法第二十九条第一項に規定する政令で定める基準は、三十一万三千円とする。
- 2.入居者に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における前項の規定の適用に関しては、入居者の所得金額に合算する当該同居者の所得金額は、百二十四万八千円を超える場合におけるその超える部分の金額に限るものとする。
この条文の基本情報
法第二十九条第一項に規定する収入の基準とは何ですか?
定義法第二十九条第一項に規定する収入の基準とは、公営住宅法施行令第9条に定められた規定で、「法第二十九条第一項に規定する政令で定める基準は、三十一万三千円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法施行令第9条(法第二十九条第一項に規定する収入の基準)は、日本の公営住宅法施行令に含まれる条文です。
- 公営住宅法施行令第9条の条文原文は「法第二十九条第一項に規定する政令で定める基準は、三十一万三千円とする。」で始まります。
- 公営住宅法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 公営住宅法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法施行令第9条の前の条は公営住宅法施行令第8条です。
- 公営住宅法施行令第9条の次の条は公営住宅法施行令第10条です。
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- 正式書式
公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000240 - 本サイト収録
公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000240/9
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