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公営住宅法施行令 第14条

事業主体は、法第四十四条第一項の規定により公営住宅又は共同施設を譲渡したときは、その譲渡の対価を積み立て、これを公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの修繕若しくは改良に要する費用に充てなければならない。ただし、譲渡した公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの改良に要する費用に充てるため起こした地方債について償還すべきものがあるときは、その償還に充てることを妨げない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公営住宅法施行令第14条は、日本の公営住宅法施行令に含まれる条文です。
  2. 公営住宅法施行令第14条の条文原文は「事業主体は、法第四十四条第一項の規定により公営住宅又は共同施設を譲渡したときは、その譲渡の対価を積み立て、これを公営住宅の整備若しくは共同施設の整備又はこれらの…」で始まります。
  3. 公営住宅法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
  4. 公営住宅法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公営住宅法施行令第14条の前の条は公営住宅法施行令第13条です。
  6. 公営住宅法施行令第14条の次の条は公営住宅法施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000240
  • 本サイト収録公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000240/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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