公営住宅法施行令 第15条(管理の特例に係る法第三章の規定の適用に関する技術的読替え等)
法第四十七条第六項の規定による法第三章の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
管理の特例に係る法第三章の規定の適用に関する技術的読替え等とは何ですか?
定義管理の特例に係る法第三章の規定の適用に関する技術的読替え等とは、公営住宅法施行令第15条に定められた規定で、「法第四十七条第六項の規定による法第三章の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法施行令第15条(管理の特例に係る法第三章の規定の適用に関する技術的読替え等)は、日本の公営住宅法施行令に含まれる条文です。
- 公営住宅法施行令第15条の条文原文は「法第四十七条第六項の規定による法第三章の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 公営住宅法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 公営住宅法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法施行令第15条の前の条は公営住宅法施行令第14条です。
- 公営住宅法施行令第15条の次の条は公営住宅法施行令第16条です。
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- 正式書式
公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000240 - 本サイト収録
公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000240/15
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