公営住宅法施行令 第16条(家賃等の端数計算)
- 第二条第一項若しくは第八条第二項の規定により公営住宅の家賃を算定する場合又は第三条第一項の規定により近傍同種の住宅の家賃を算定する場合において、その額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
- 2.第十二条の規定により家賃を減額する場合において、その減額の額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を百円に切り上げる。
この条文の基本情報
家賃等の端数計算とは何ですか?
定義家賃等の端数計算とは、公営住宅法施行令第16条に定められた規定で、「第二条第一項若しくは第八条第二項の規定により公営住宅の家賃を算定する場合又は第三条第一項の規定により近傍同種の住宅の家賃を算定する場合において、その額に百円未満…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法施行令第16条(家賃等の端数計算)は、日本の公営住宅法施行令に含まれる条文です。
- 公営住宅法施行令第16条の条文原文は「第二条第一項若しくは第八条第二項の規定により公営住宅の家賃を算定する場合又は第三条第一項の規定により近傍同種の住宅の家賃を算定する場合において、その額に百円未満…」で始まります。
- 公営住宅法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 公営住宅法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法施行令第16条の前の条は公営住宅法施行令第15条です。
- 公営住宅法施行令第16条の次の条は公営住宅法施行令第17条です。
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- 正式書式
公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000240 - 本サイト収録
公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000240/16
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