公営住宅法施行令 第4条(公営住宅の家賃に係る国の補助)
- 法第十七条第一項、第二項又は第三項の規定による国の補助金の額は、当該年度において事業主体が公営住宅を管理する期間に応じて算定するものとする。
- 2.法第十七条第一項、第二項又は第三項に規定する政令で定める期間は、事業主体が建設又は買取りをした公営住宅にあつては二十年(事業主体が当該公営住宅の建設等に必要な土地の所有権、地上権又は土地の賃借権を新たに取得せずに建設又は買取りをした公営住宅にあつては、十年)と、事業主体が借上げをした公営住宅にあつては当該公営住宅の借上げの期間とする。
この条文の基本情報
公営住宅の家賃に係る国の補助とは何ですか?
定義公営住宅の家賃に係る国の補助とは、公営住宅法施行令第4条に定められた規定で、「法第十七条第一項、第二項又は第三項の規定による国の補助金の額は、当該年度において事業主体が公営住宅を管理する期間に応じて算定するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法施行令第4条(公営住宅の家賃に係る国の補助)は、日本の公営住宅法施行令に含まれる条文です。
- 公営住宅法施行令第4条の条文原文は「法第十七条第一項、第二項又は第三項の規定による国の補助金の額は、当該年度において事業主体が公営住宅を管理する期間に応じて算定するものとする。」で始まります。
- 公営住宅法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 公営住宅法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法施行令第4条の前の条は公営住宅法施行令第3条です。
- 公営住宅法施行令第4条の次の条は公営住宅法施行令第5条です。
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- 正式書式
公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000240 - 本サイト収録
公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000240/4
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