公営住宅法施行令 第5条(法第二十二条第一項に規定する特別の事由)
- 法第二十二条第一項に規定する政令で定める特別の事由は、次に掲げるものとする。
- 一都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第四項若しくは第五項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
- 二土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
- 三現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて事業主体が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
- 四公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
この条文の基本情報
法第二十二条第一項に規定する特別の事由とは何ですか?
定義法第二十二条第一項に規定する特別の事由とは、公営住宅法施行令第5条に定められた規定で、「法第二十二条第一項に規定する政令で定める特別の事由は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公営住宅法施行令第5条(法第二十二条第一項に規定する特別の事由)は、日本の公営住宅法施行令に含まれる条文です。
- 公営住宅法施行令第5条の条文原文は「法第二十二条第一項に規定する政令で定める特別の事由は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 公営住宅法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 公営住宅法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公営住宅法施行令第5条の前の条は公営住宅法施行令第4条です。
- 公営住宅法施行令第5条の次の条は公営住宅法施行令第6条です。
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- 正式書式
公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000240 - 本サイト収録
公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000240/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。