道路運送法施行令 第7条(事務の区分等)
- 第三条第一項及び前条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
- 2.第三条第一項及び前条第一項の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
- 3.第四条第一項及び前条第二項の場合においては、法中これらの規定に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、指定都道府県等の長に関する規定として指定都道府県等の長に適用があるものとする。
この条文の基本情報
事務の区分等とは何ですか?
定義事務の区分等とは、道路運送法施行令第7条に定められた規定で、「第三条第一項及び前条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法施行令第7条(事務の区分等)は、日本の道路運送法施行令に含まれる条文です。
- 道路運送法施行令第7条の条文原文は「第三条第一項及び前条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受…」で始まります。
- 道路運送法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 道路運送法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法施行令第7条の前の条は道路運送法施行令第6条です。
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- 正式書式
道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000250 - 本サイト収録
道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000250/7
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