受講中の講座ブックマーク無料で登録

道路運送法施行令 第6条(報告、検査及び調査に関し都道府県等の処理する事務等)

  1. 法第九十四条(第二項、第三項及び第五項を除く。次項において同じ。)に規定する国土交通大臣の権限に属する事務(第三条第一項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものに限る。)は、都道府県知事が行うこととする。
  2. 2.法第九十四条に規定する国土交通大臣の権限に属する事務(第四条第一項の規定により指定都道府県等の長が行うこととされる事務に係るものに限る。)は、当該指定都道府県等の長が行うこととする。
  3. 3.法第九十四条(第三項及び第五項(指定試験機関に係る部分に限る。)を除く。)に規定する国土交通大臣の権限(第一項の規定により当該権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされるもの及び前項の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県等の長が行うこととされるものを除く。)は、地方運輸局長、運輸監理部長及び運輸支局長も行うことができる。

この条文の基本情報

報告、検査及び調査に関し都道府県等の処理する事務等とは何ですか?

定義報告、検査及び調査に関し都道府県等の処理する事務等とは、道路運送法施行令第6条に定められた規定で、「法第九十四条(第二項、第三項及び第五項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送法施行令第6条(報告、検査及び調査に関し都道府県等の処理する事務等)は、日本の道路運送法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路運送法施行令第6条の条文原文は「法第九十四条(第二項、第三項及び第五項を除く。」で始まります。
  3. 道路運送法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
  4. 道路運送法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路運送法施行令第6条の前の条は道路運送法施行令第5条です。
  6. 道路運送法施行令第6条の次の条は道路運送法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000250
  • 本サイト収録道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000250/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

道路運送法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›