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道路運送法施行令 第5条(有償旅客運送の禁止等に関する権限の委任)

  1. 法第八十三条ただし書の規定による許可、法第八十四条第一項の規定による命令及び法第九十一条の二第一項の規定による通知は、地方運輸局長に委任する。
  2. 2.前項の規定により地方運輸局長に委任された法第八十三条ただし書の規定による許可(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業及び同条第三項に規定する特定貨物自動車運送事業に関する許可であつて一の運輸監理部又は運輸支局の管轄区域内に係るものに限る。)は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

この条文の基本情報

有償旅客運送の禁止等に関する権限の委任とは何ですか?

定義有償旅客運送の禁止等に関する権限の委任とは、道路運送法施行令第5条に定められた規定で、「法第八十三条ただし書の規定による許可、法第八十四条第一項の規定による命令及び法第九十一条の二第一項の規定による通知は、地方運輸局長に委任する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送法施行令第5条(有償旅客運送の禁止等に関する権限の委任)は、日本の道路運送法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路運送法施行令第5条の条文原文は「法第八十三条ただし書の規定による許可、法第八十四条第一項の規定による命令及び法第九十一条の二第一項の規定による通知は、地方運輸局長に委任する。」で始まります。
  3. 道路運送法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
  4. 道路運送法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路運送法施行令第5条の前の条は道路運送法施行令第4条です。
  6. 道路運送法施行令第5条の次の条は道路運送法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000250
  • 本サイト収録道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000250/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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