道路運送法施行令 第4条(自家用自動車の使用に関し都道府県等の処理する事務等)
- 法第五章(第七十八条、第八十条及び第八十一条を除く。)に規定する国土交通大臣の権限に属する事務であつて、主として指定都道府県(自家用有償旅客運送に係る輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する事務が適切に実施されるものとして国土交通大臣が指定する都道府県をいう。以下この項において同じ。)又は指定市町村(自家用有償旅客運送に係る輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する事務が適切に実施されるものとして国土交通大臣が指定する市町村(特別区を含む。)をいう。以下この項において同じ。)の区域(指定都道府県の区域にあつては、当該区域内に指定市町村の区域がある場合においては、当該指定市町村の区域以外の区域に限るものとする。)内において行われる自家用有償旅客運送に係るものは、当該指定都道府県又は指定市町村(以下「指定都道府県等」という。)の長が行うこととする。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による指定都道府県等の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
- 3.第一項の規定による指定都道府県等の指定があつた場合においては、その指定の際現に効力を有する国土交通大臣が行つた登録等の処分その他の行為又は現に国土交通大臣に対して行つている登録等の申請で、当該指定の日以後同項の規定により当該指定都道府県等の長が行うこととなる事務に係るものは、当該指定の日以後においては、当該指定都道府県等の長の行つた登録等の処分その他の行為又は当該指定都道府県等の長に対して行つた登録等の申請とみなす。
- 4.国土交通大臣は、指定都道府県等について第一項の規定による指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消すものとする。
- 5.第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第三項中「国土交通大臣」とあるのは「指定都道府県等の長」と、「当該指定都道府県等の長」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
- 6.法第五章に規定する国土交通大臣の権限(法第八十一条第二項において準用する法第四十一条第三項及び第四項に規定するもの並びに第一項の規定により当該権限に属する事務を指定都道府県等の長が行うこととされるものを除く。)は、地方運輸局長に委任する。
- 7.前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。
この条文の基本情報
自家用自動車の使用に関し都道府県等の処理する事務等とは何ですか?
定義自家用自動車の使用に関し都道府県等の処理する事務等とは、道路運送法施行令第4条に定められた規定で、「法第五章(第七十八条、第八十条及び第八十一条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法施行令第4条(自家用自動車の使用に関し都道府県等の処理する事務等)は、日本の道路運送法施行令に含まれる条文です。
- 道路運送法施行令第4条の条文原文は「法第五章(第七十八条、第八十条及び第八十一条を除く。」で始まります。
- 道路運送法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 道路運送法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法施行令第4条の前の条は道路運送法施行令第3条です。
- 道路運送法施行令第4条の次の条は道路運送法施行令第5条です。
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- 正式書式
道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000250 - 本サイト収録
道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000250/4
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