道路運送法施行令 第3条(自動車道事業に関し都道府県の処理する事務等)
- 法第四章(第六十一条、第七十条第三号(使用料金の変更に係る部分に限る。)及び第七十五条を除く。)に規定する自動車道事業に関する国土交通大臣の権限に属する事務(国において経営する自動車道事業に係るものを除く。)であつて、次に掲げるものは、一の都道府県の区域内において路線を定めて設けられる一般自動車道に関するものに限り、都道府県知事が行うこととする。
- 一工事施行の認可申請期間の伸長
- 二工事の完成の期間の伸長
- 三法第五十四条に規定する工事方法の変更及び法第六十七条に規定する構造又は設備の変更であつて次に掲げるもの(事業計画の変更に伴うものを除く。)の認可
- 四法第五十四条に規定する工事方法の変更及び法第六十七条に規定する構造又は設備の変更に係る届出の受理
- 五供用約款の設定又は変更の認可
- 六事業計画の変更に係る届出の受理
- 七法第七十二条の規定において準用する法第三十条第四項の規定による命令
- 八法第七十条の規定による命令(国土交通大臣の認可を要する事項に関するものを除く。第三項において同じ。)
- 九事業の休止の許可
- 2.法第四章に規定する自動車道事業に関する国土交通大臣の権限(国において経営する自動車道事業に係るもの及び前項の規定により当該権限に属する事務を都道府県知事が行うこととされるものを除く。)であつて、同項各号(第八号を除く。)に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。
- 3.法第七十条の規定による命令(第一項の規定により都道府県知事が行うこととされるものを除く。)は、地方運輸局長も行うことができる。
この条文の基本情報
自動車道事業に関し都道府県の処理する事務等とは何ですか?
定義自動車道事業に関し都道府県の処理する事務等とは、道路運送法施行令第3条に定められた規定で、「法第四章(第六十一条、第七十条第三号(使用料金の変更に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法施行令第3条(自動車道事業に関し都道府県の処理する事務等)は、日本の道路運送法施行令に含まれる条文です。
- 道路運送法施行令第3条の条文原文は「法第四章(第六十一条、第七十条第三号(使用料金の変更に係る部分に限る。」で始まります。
- 道路運送法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 道路運送法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法施行令第3条の前の条は道路運送法施行令第2条です。
- 道路運送法施行令第3条の次の条は道路運送法施行令第4条です。
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- 正式書式
道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000250 - 本サイト収録
道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000250/3
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