道路運送法施行令 第2条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送法施行令第2条は、日本の道路運送法施行令に含まれる条文です。
- 道路運送法施行令第2条の条文原文は「削除」で始まります。
- 道路運送法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 道路運送法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送法施行令第2条の前の条は道路運送法施行令第1条です。
- 道路運送法施行令第2条の次の条は道路運送法施行令第3条です。
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- 正式書式
道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000250 - 本サイト収録
道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000250/2
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