自動車道標識令 第3条
- 本標識の種類は、左に掲げるものとする。
- 一案内標識
- 二警戒標識
- 三規制標識
- 四指示標識
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車道標識令第3条は、日本の自動車道標識令に含まれる条文です。
- 自動車道標識令第3条の条文原文は「本標識の種類は、左に掲げるものとする。」で始まります。
- 自動車道標識令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 自動車道標識令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車道標識令第3条の前の条は自動車道標識令第2条です。
- 自動車道標識令第3条の次の条は自動車道標識令第4条です。
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- 正式書式
自動車道標識令(昭和二十六年政令第二百五十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000252 - 本サイト収録
自動車道標識令(昭和二十六年政令第二百五十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000252/3
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