自動車道標識令 第4条
- 自動車道事業者又は自動車運送事業者は、別表第一上欄に掲げる本標識で同表中欄に掲げる事項を表示するものを同表下欄に掲げる設置箇所に設置しなければならない。但し、自動車道の形状により当該設置箇所に設置し難い場合その他やむを得ない場合には、同表下欄に記載する設置箇所の定に準じ適宜の場所に設置することができる。
- 2.自動車道事業者又は自動車運送事業者は、別表第二上欄に掲げる事項を表示する補助標識を同表下欄に掲げる本標識に附置しなければならない。
- 3.自動車道標識は、通行する自動車から見易い地点に、これに対面するように設置しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車道標識令第4条は、日本の自動車道標識令に含まれる条文です。
- 自動車道標識令第4条の条文原文は「自動車道事業者又は自動車運送事業者は、別表第一上欄に掲げる本標識で同表中欄に掲げる事項を表示するものを同表下欄に掲げる設置箇所に設置しなければならない。但し、自…」で始まります。
- 自動車道標識令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 自動車道標識令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車道標識令第4条の前の条は自動車道標識令第3条です。
- 自動車道標識令第4条の次の条は自動車道標識令第5条です。
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- 正式書式
自動車道標識令(昭和二十六年政令第二百五十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000252 - 本サイト収録
自動車道標識令(昭和二十六年政令第二百五十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000252/4
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