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道路運送車両法施行令 第1条(軽車両の定義)

道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。

この条文の基本情報

軽車両の定義とは何ですか?

定義軽車両の定義とは、道路運送車両法施行令第1条に定められた規定で、「道路運送車両法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法施行令第1条(軽車両の定義)は、日本の道路運送車両法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法施行令第1条の条文原文は「道路運送車両法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 道路運送車両法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
  4. 道路運送車両法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路運送車両法施行令第1条の次の条は道路運送車両法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000254
  • 本サイト収録道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000254/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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