道路運送車両法施行令 第1条(軽車両の定義)
道路運送車両法(以下「法」という。)第二条第四項の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。
この条文の基本情報
軽車両の定義とは何ですか?
定義軽車両の定義とは、道路運送車両法施行令第1条に定められた規定で、「道路運送車両法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法施行令第1条(軽車両の定義)は、日本の道路運送車両法施行令に含まれる条文です。
- 道路運送車両法施行令第1条の条文原文は「道路運送車両法(以下「法」という。」で始まります。
- 道路運送車両法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 道路運送車両法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法施行令第1条の次の条は道路運送車両法施行令第2条です。
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- 正式書式
道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000254 - 本サイト収録
道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000254/1
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