道路運送車両法施行令 第2条(自動車登録番号標の封印等に関する離島及び市町村の指定)
- 法第十一条第一項の離島は、本土との隔絶の状態及び当該離島に使用の本拠を有する自動車の数を考慮して国土交通大臣が指定する離島とする。
- 2.法第十一条第一項の市町村は、自動車の使用の本拠の分布の状態を考慮して国土交通大臣が指定する市町村とする。
この条文の基本情報
自動車登録番号標の封印等に関する離島及び市町村の指定とは何ですか?
定義自動車登録番号標の封印等に関する離島及び市町村の指定とは、道路運送車両法施行令第2条に定められた規定で、「法第十一条第一項の離島は、本土との隔絶の状態及び当該離島に使用の本拠を有する自動車の数を考慮して国土交通大臣が指定する離島とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法施行令第2条(自動車登録番号標の封印等に関する離島及び市町村の指定)は、日本の道路運送車両法施行令に含まれる条文です。
- 道路運送車両法施行令第2条の条文原文は「法第十一条第一項の離島は、本土との隔絶の状態及び当該離島に使用の本拠を有する自動車の数を考慮して国土交通大臣が指定する離島とする。」で始まります。
- 道路運送車両法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 道路運送車両法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法施行令第2条の前の条は道路運送車両法施行令第1条です。
- 道路運送車両法施行令第2条の次の条は道路運送車両法施行令第3条です。
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- 正式書式
道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000254 - 本サイト収録
道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000254/2
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