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道路運送車両法施行令 第3条(譲渡証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

  1. 自動車を譲渡する者は、法第三十三条第四項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
  2. 2.前項の規定による承諾を得た自動車を譲渡する者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該譲受人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

譲渡証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供とは何ですか?

定義譲渡証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供とは、道路運送車両法施行令第3条に定められた規定で、「自動車を譲渡する者は、法第三十三条第四項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法施行令第3条(譲渡証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)は、日本の道路運送車両法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法施行令第3条の条文原文は「自動車を譲渡する者は、法第三十三条第四項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電…」で始まります。
  3. 道路運送車両法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
  4. 道路運送車両法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路運送車両法施行令第3条の前の条は道路運送車両法施行令第2条です。
  6. 道路運送車両法施行令第3条の次の条は道路運送車両法施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000254
  • 本サイト収録道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000254/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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