道路運送車両法施行令 第4条(臨時運行の許可に関する町村の指定)
- 法第三十四条第二項の町村は、左に掲げる事項を考慮して国土交通大臣が指定する町村とする。
- 一自動車の使用の本拠の分布の状態
- 二臨時運行の許可の権限を有するもよりの行政庁の事務所の位置及びその行政庁のした臨時運行の許可に関する実績
この条文の基本情報
臨時運行の許可に関する町村の指定とは何ですか?
定義臨時運行の許可に関する町村の指定とは、道路運送車両法施行令第4条に定められた規定で、「法第三十四条第二項の町村は、左に掲げる事項を考慮して国土交通大臣が指定する町村とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法施行令第4条(臨時運行の許可に関する町村の指定)は、日本の道路運送車両法施行令に含まれる条文です。
- 道路運送車両法施行令第4条の条文原文は「法第三十四条第二項の町村は、左に掲げる事項を考慮して国土交通大臣が指定する町村とする。」で始まります。
- 道路運送車両法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 道路運送車両法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法施行令第4条の前の条は道路運送車両法施行令第3条です。
- 道路運送車両法施行令第4条の次の条は道路運送車両法施行令第5条です。
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- 正式書式
道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000254 - 本サイト収録
道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000254/4
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