道路運送車両法施行令 第5条(指定の告示)
国土交通大臣は、第二条又は前条の規定により指定したときは、その旨を告示する。
この条文の基本情報
指定の告示とは何ですか?
定義指定の告示とは、道路運送車両法施行令第5条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第二条又は前条の規定により指定したときは、その旨を告示する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法施行令第5条(指定の告示)は、日本の道路運送車両法施行令に含まれる条文です。
- 道路運送車両法施行令第5条の条文原文は「国土交通大臣は、第二条又は前条の規定により指定したときは、その旨を告示する。」で始まります。
- 道路運送車両法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 道路運送車両法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法施行令第5条の前の条は道路運送車両法施行令第4条です。
- 道路運送車両法施行令第5条の次の条は道路運送車両法施行令第6条です。
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- 正式書式
道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000254 - 本サイト収録
道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000254/5
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