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道路運送車両法施行令 第10条(保安基準適合証等に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

  1. 指定自動車整備事業者は、法第九十四条の五第二項の規定により保安基準適合証に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
  2. 2.前項の規定による承諾を得た指定自動車整備事業者は、当該依頼者から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、保安基準適合証に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該依頼者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
  3. 3.前二項の規定は、法第九十四条の五の二第二項において法第九十四条の五第二項の規定を準用する場合について準用する。

この条文の基本情報

保安基準適合証等に記載すべき事項の電磁的方法による提供とは何ですか?

定義保安基準適合証等に記載すべき事項の電磁的方法による提供とは、道路運送車両法施行令第10条に定められた規定で、「指定自動車整備事業者は、法第九十四条の五第二項の規定により保安基準適合証に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者からの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法施行令第10条(保安基準適合証等に記載すべき事項の電磁的方法による提供)は、日本の道路運送車両法施行令に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法施行令第10条の条文原文は「指定自動車整備事業者は、法第九十四条の五第二項の規定により保安基準適合証に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者からの…」で始まります。
  3. 道路運送車両法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
  4. 道路運送車両法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路運送車両法施行令第10条の前の条は道路運送車両法施行令第9条です。
  6. 道路運送車両法施行令第10条の次の条は道路運送車両法施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000254
  • 本サイト収録道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000254/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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