道路運送車両法施行令 第9条(完成検査終了証に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
- 法第七十五条第一項の申請をした者は、同条第五項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該譲受人からの書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
- 2.前項の規定による承諾を得た法第七十五条第一項の申請をした者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により、電磁的方法による登録情報処理機関への提供を承諾しない旨の申出があつたときは、登録情報処理機関に対し、完成検査終了証に記載すべき事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該譲受人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
完成検査終了証に記載すべき事項の電磁的方法による提供とは何ですか?
定義完成検査終了証に記載すべき事項の電磁的方法による提供とは、道路運送車両法施行令第9条に定められた規定で、「法第七十五条第一項の申請をした者は、同条第五項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該譲受人からの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法施行令第9条(完成検査終了証に記載すべき事項の電磁的方法による提供)は、日本の道路運送車両法施行令に含まれる条文です。
- 道路運送車両法施行令第9条の条文原文は「法第七十五条第一項の申請をした者は、同条第五項の規定により完成検査終了証に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、あらかじめ、当該譲受人からの…」で始まります。
- 道路運送車両法施行令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 道路運送車両法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法施行令第9条の前の条は道路運送車両法施行令第8条です。
- 道路運送車両法施行令第9条の次の条は道路運送車両法施行令第10条です。
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- 正式書式
道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000254 - 本サイト収録
道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000254/9
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