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道路運送車両法関係手数料令 第2条(国又は協会及び機構に納める手数料)

法第百二条第二項の規定により、国又は協会に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとし、機構に納めなければならない手数料の額は、自動車一両につき四百円(大型特殊自動車及び二輪の小型自動車にあっては、零円)とする。

この条文の基本情報

国又は協会及び機構に納める手数料とは何ですか?

定義国又は協会及び機構に納める手数料とは、道路運送車両法関係手数料令第2条に定められた規定で、「法第百二条第二項の規定により、国又は協会に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとし、機構に納めなければならない手数料の額は、自動車一両につき四百円(大型…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路運送車両法関係手数料令第2条(国又は協会及び機構に納める手数料)は、日本の道路運送車両法関係手数料令に含まれる条文です。
  2. 道路運送車両法関係手数料令第2条の条文原文は「法第百二条第二項の規定により、国又は協会に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとし、機構に納めなければならない手数料の額は、自動車一両につき四百円(大型…」で始まります。
  3. 道路運送車両法関係手数料令の公布日は昭和26年6月30日です。
  4. 道路運送車両法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路運送車両法関係手数料令第2条の前の条は道路運送車両法関係手数料令第1条です。
  6. 道路運送車両法関係手数料令第2条の次の条は道路運送車両法関係手数料令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路運送車両法関係手数料令(昭和二十六年政令第二百五十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000255
  • 本サイト収録道路運送車両法関係手数料令(昭和二十六年政令第二百五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000255/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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