道路運送車両法関係手数料令 第3条(国及び機構に納める手数料)
- 法第百二条第二項に規定する者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者が、同条第三項の規定により、国に納めなければならない手数料の額は、自動車一両につき六百円とし、機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
- 2.法第百二条第四項の規定により、国に納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
この条文の基本情報
国及び機構に納める手数料とは何ですか?
定義国及び機構に納める手数料とは、道路運送車両法関係手数料令第3条に定められた規定で、「法第百二条第二項に規定する者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者が、同条第三項の規定により、国に納めなければならない手数料の額は、自動車一両につき六…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路運送車両法関係手数料令第3条(国及び機構に納める手数料)は、日本の道路運送車両法関係手数料令に含まれる条文です。
- 道路運送車両法関係手数料令第3条の条文原文は「法第百二条第二項に規定する者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者が、同条第三項の規定により、国に納めなければならない手数料の額は、自動車一両につき六…」で始まります。
- 道路運送車両法関係手数料令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 道路運送車両法関係手数料令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路運送車両法関係手数料令第3条の前の条は道路運送車両法関係手数料令第2条です。
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- 正式書式
道路運送車両法関係手数料令(昭和二十六年政令第二百五十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000255 - 本サイト収録
道路運送車両法関係手数料令(昭和二十六年政令第二百五十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000255/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。