自動車登録令 第12条
- 自動車の変更登録は、登録名義人だけで申請することができる。
- 2.自動車の抵当権の登録名義人の表示の変更又は自動車の抵当権の登録名義人と自動車の登録名義人とが同一人となつた場合の抵当権のまつ消の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録令第12条は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
- 自動車登録令第12条の条文原文は「自動車の変更登録は、登録名義人だけで申請することができる。」で始まります。
- 自動車登録令第12条は第一節 通則に置かれています。
- 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録令第12条の前の条は自動車登録令第11条です。
- 自動車登録令第12条の次の条は自動車登録令第13条です。
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- 正式書式
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256 - 本サイト収録
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/12