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自動車登録令 第一節 通則

第9条〜第38条・全 34 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自動車登録令第一節 通則は、第9条〜第38条の全 34 条で構成されています。
  2. 自動車登録令第一節 通則が属する自動車登録令の法令番号は昭和二十六年政令第二百五十六号です。
  3. 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
  4. 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(登録を行う場合)

第9条

登録は、法令に別段の定がある場合を除く外、申請又は嘱託(通知を含む。)がなければ、これをしてはならない。

2申請による登録に関する規定は、法令に別段の定がある場合を除く外、嘱託(通知を含む。)による登録の手続に準用する。

(共同申請)

第10条

登録は、登録権利者及び登録義務者又はこれらの者の代理人が運輸監理部又は運輸支局に出頭して申請しなければならない。

(単独申請)

第11条

判決による登録、相続その他の一般承継による登録並びに自動車の新規登録、永久抹消登録、輸出抹消仮登録及び一時抹消登録は、登録権利者だけで申請することができる。

第十二条

第12条

自動車の変更登録は、登録名義人だけで申請することができる。

2自動車の抵当権の登録名義人の表示の変更又は自動車の抵当権の登録名義人と自動車の登録名義人とが同一人となつた場合の抵当権のまつ消の登録は、登録名義人だけで申請することができる。

(申請手続)

第14条

登録の申請をする者(以下「申請人」という。)は、申請書に次に掲げる書面を添えて提出しなければならない。

一登録の原因を証する書面

二登録の原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、これを証する書面

三代理人により登録の申請をするときは、その権限を証する書面

2前項第一号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号の書面を提出しなくてもよい。

3申請人は、道路運送車両法第三十三条第四項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、国土交通省令で定めるところにより、第一項の申請書にその旨を記載することをもつて同項第一号の書面(譲渡証明書に限る。)の提出に代えることができる。

4前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが第一項の申請書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、国土交通省令で定めるところにより、必要な事項を照会するものとする。

(申請書)

第15条

申請書には、申請人の氏名又は名称その他の国土交通省令で定める事項を記載し、申請人がこれに押印しなければならない。ただし、自動車の変更登録又は更正の登録の申請書にあつては申請人が、抹消した登録の回復又は抵当権の登録の申請書にあつては登録権利者である申請人が、押印することを要しない。

2申請書の様式及び記載方法は、国土交通省令で定める。

(印鑑に関する証明書の添付)

第16条

前条第一項の規定により押印した申請書には、やむを得ない場合を除き、申請人及びその第三者(第十四条第一項第二号の書面を提出する場合に限る。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。

2前項の規定は、申請人又はその第三者が国又は地方公共団体である場合には、適用しない。

3第一項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

(同意書等の省略)

第17条

申請書に第三者の許可、同意又は承諾を証する書面を添えて提出することを要する場合において、申請書にその第三者が記名押印したときは、その書面を提出することを要しない。

2前項に規定する場合においては、やむを得ない場合を除き、その申請書に、その第三者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

3前項の規定は、その第三者が国又は地方公共団体である場合には、適用しない。

4第二項の印鑑に関する証明書は、作成後三月以内のものでなければならない。

(戸籍謄本等の提出)

第18条

次に掲げる場合には、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はこれを証するに足るその他の書面を添付しなければならない。

一登録の原因が相続その他の一般承継であるとき。

二申請人が登録権利者又は登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき。

三登録名義人の表示の変更の登録の申請をするとき。

(債権者の代位)

第19条

債権者は、民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録の申請をする場合には、申請書に債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代位の原因を記載し、かつ、これに代位の原因を証する書面を添えて提出しなければならない。

(申請の受理をしない場合)

第21条

運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請が次に掲げる場合に該当するときは、その申請を受理してはならない。

一使用の本拠の所在地がその管轄に属しないとき。

二登録の申請をした事項が登録をすべきものでないとき。

三情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合を除くほか、当事者が出頭しないとき。

四申請が方式に適合しないとき。

五道路運送車両法第七条第六項又は同法第十二条第二項(同法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反するとき。

六申請書に記載した抵当権の表示が登録されている事項と符合しないとき。

七第十八条第二号に規定する場合を除くほか、申請書に記載した登録義務者又は登録名義人の表示が登録されている事項と符合しないとき。

八その他申請書に記載した事項のうち国土交通省令で定める事項が登録されている事項と符合しないとき。

九登録の手数料又は登録免許税を納付しないとき。

2運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請を受理する前に、その申請が道路運送車両法第八条(同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)、同法第十三条第二項又は次条第一項の規定により登録すべきものでないと認めるときは、これを受理しないものとする。

3運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請を受理しないときは、申請人に対し、その理由を示さなければならない。

(登録をしない場合)

第22条

運輸監理部長又は運輸支局長は、新規登録、変更登録及び移転登録以外の登録の申請を受理した場合において、その申請について道路運送車両法第八条第四号に掲げる事由があるときは、これを登録しないものとする。

2運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請を受理した場合において、その申請について道路運送車両法第八条第四号に掲げる事由の有無を審査するときは、次に掲げる事項について審査しなければならない。

一申請書に記載した事項が登録の原因を証する書面と符合するかどうか。

二申請書及び添付書類に記載した事項が真正なものであると認められるかどうか。

三提示された自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻が真正なものであると認められるかどうか。

3運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請を受理した場合において、その登録をしないこととしたときは、その理由を示して、その旨を申請人に通知しなければならない。

(登録の順序)

第23条

一の運輸監理部又は運輸支局において一の自動車に関し二以上の登録の申請があつたときは、これらの登録は、これらの申請を受理した順序に従つてしなければならない。

(行政区画の名称等の変更)

第24条

行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、当該行政区画又は土地の名称に係る登録等は、変更後の行政区画又は土地の名称に変更されたものとみなす。

(更正登録)

第25条

運輸監理部長又は運輸支局長は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、錯誤又は脱落が運輸監理部長又は運輸支局長の過誤に基づくものであるときは、更正の登録をし、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。ただし、登録上利害関係を有する第三者がある場合は、この限りでない。

2運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の更正の登録(道路運送車両法第七条第一項第一号、第二号、第三号若しくは第五号に掲げる事項又は自動車登録番号に係るものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、地方運輸局長の許可を受けなければならない。

第二十六条

第26条

運輸監理部長又は運輸支局長は、前条の規定により更正の登録をする場合を除くほか、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。

第二十七条

第27条

前二条の通知は、登録が第十九条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも、これをしなければならない。

第二十八条

第28条

登録について錯誤又は脱落がある場合には、当該登録の申請人は、運輸監理部長又は運輸支局長に対し、更正の登録を申請することができる。

(登録の抹消)

第29条

運輸監理部長又は運輸支局長は、登録を完了した後、その登録が第二十一条第一項第一号若しくは第二号又は道路運送車両法第八条第一号に掲げる事由に該当することを発見したときは、登録権利者、登録義務者、登録名義人及び登録上利害関係を有する第三者に対し、一箇月以内の期間を定め、その期間内に異議を述べないときは、その登録を抹消すべき旨を通知しなければならない。

2通知を受けるべき者の住所又は居所が不明のときは、前項の通知に代えて、官報で公告をしなければならない。

3運輸監理部長又は運輸支局長は、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。

第三十条

第30条

前条の規定により異議を述べる者があつたときは、運輸監理部長又は運輸支局長は、その異議について決定をしなければならない。

第三十一条

第31条

異議を述べる者がないとき、又は異議を却下したときは、運輸監理部長又は運輸支局長は、第二十九条第一項に規定する登録を抹消しなければならない。

第三十二条

第32条

登録の抹消の申請をする場合において、その抹消について登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付しなければならない。ただし、道路運送車両法第十五条第一項第一号に規定する自動車の滅失により申請をする場合は、この限りでない。

第三十二条の二

第32条の2

登録自動車の所有権について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(同法第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として自動車の登録を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。

2前項の規定により登録の抹消を申請する場合には、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証する書面を添付しなければならない。

3運輸監理部長又は運輸支局長は、第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、その仮処分の登録を抹消しなければならない。

第三十二条の三

第32条の3

前条第一項及び第二項の規定は、登録自動車の抵当権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として抵当権の移転又は消滅の登録を申請する場合について準用する。

2前条第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合について準用する。

第三十二条の四

第32条の4

運輸監理部長又は運輸支局長は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、その保全仮登録及びこれとともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

(抹消した登録の回復)

第33条

抹消した登録の回復の申請をする場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書に添えて、その者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを提出しなければならない。

(予告登録)

第34条

予告登録は、登録自動車に係る登録の原因の無効又は取消による登録のまつ消又は回復について訴の提起があつた場合にするものとする。但し、登録の原因の取消による訴については、その取消をもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。

(予告登録の嘱託)

第35条

裁判所書記官は、前条に規定する訴えの提起があつたときは、職権で、嘱託書に訴状の謄本若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを添付して、予告登録を運輸監理部長又は運輸支局長に嘱託しなければならない。

(予告登録の抹消)

第36条

第一審裁判所の裁判所書記官は、第三十四条の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する書面を添付して、予告登録の抹消を運輸監理部長又は運輸支局長に嘱託しなければならない。

(自動車登録ファイルの登録等の回復)

第36条の2

国土交通大臣は、自動車登録ファイルの登録等事項の記録の全部又は一部が滅失したときは、副自動車登録ファイルの記録により登録等の回復をする。

2国土交通大臣は、副自動車登録ファイルの記録がないため前項の規定により登録等の回復をすることができないときは、記録の滅失した自動車の範囲及び登録等の回復の申請をすることができる期間(三月を下らない期間とする。)を告示する。

3前項の規定により告示された範囲の自動車に係る登録名義人(一時抹消登録を受けた自動車にあつては、当該一時抹消登録の申請が行われた時における当該自動車の所有者又は道路運送車両法第十八条第三項の規定により当該自動車の新所有者として記録を受けた者)は、同項の規定により告示された期間内に、運輸監理部長又は運輸支局長に対し、登録等の回復の申請をすることができる。

4運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の申請に基づき、登録等の回復をする。

5回復された登録の順位は、滅失前の登録の順位による。

6第一項の規定により登録等の回復をするまでの間における自動車に関する登録等は、副自動車登録ファイルに行う。この場合においては、副自動車登録ファイルを自動車登録ファイルとみなす。

(申請書等の記載)

第37条

申請書その他登録等の申請又は届出に関する書面を作成する場合には、文字、記号等を明確に記載しなければならない。

2前項に規定する場合(申請書を作成する場合を除く。)において、文字を改め、加え、又は削つたときは、その字数を国土交通省令で定める箇所に記載しなければならない。その削除に係る文字は、なお読むことができるように字体を残さなければならない。

3前項の場合において、第十四条第一項第二号の書面及び同項第三号の書面(第十五条第一項ただし書に規定する申請人の代理人に係るものを除く。)については、その字数を記載した箇所に押印しなければならない。

(国土交通省令への委任)

第38条

この政令に定めるもののほか、自動車に関する登録等の実施及び登録等の回復に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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