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自動車登録令 第21条(申請の受理をしない場合)

  1. 運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請が次に掲げる場合に該当するときは、その申請を受理してはならない。
  2. 一使用の本拠の所在地がその管轄に属しないとき。
  3. 二登録の申請をした事項が登録をすべきものでないとき。
  4. 三情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合を除くほか、当事者が出頭しないとき。
  5. 四申請が方式に適合しないとき。
  6. 五道路運送車両法第七条第六項又は同法第十二条第二項(同法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反するとき。
  7. 六申請書に記載した抵当権の表示が登録されている事項と符合しないとき。
  8. 七第十八条第二号に規定する場合を除くほか、申請書に記載した登録義務者又は登録名義人の表示が登録されている事項と符合しないとき。
  9. 八その他申請書に記載した事項のうち国土交通省令で定める事項が登録されている事項と符合しないとき。
  10. 九登録の手数料又は登録免許税を納付しないとき。
  11. 2.運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請を受理する前に、その申請が道路運送車両法第八条(同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)、同法第十三条第二項又は次条第一項の規定により登録すべきものでないと認めるときは、これを受理しないものとする。
  12. 3.運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請を受理しないときは、申請人に対し、その理由を示さなければならない。

この条文の基本情報

申請の受理をしない場合とは何ですか?

定義申請の受理をしない場合とは、自動車登録令第21条に定められた規定で、「運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請が次に掲げる場合に該当するときは、その申請を受理してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車登録令第21条(申請の受理をしない場合)は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
  2. 自動車登録令第21条の条文原文は「運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請が次に掲げる場合に該当するときは、その申請を受理してはならない。」で始まります。
  3. 自動車登録令第21条は第一節 通則に置かれています。
  4. 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
  5. 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車登録令第21条の前の条は自動車登録令第20条です。
  7. 自動車登録令第21条の次の条は自動車登録令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256
  • 本サイト収録自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/21

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