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自動車登録令 第22条(登録をしない場合)

  1. 運輸監理部長又は運輸支局長は、新規登録、変更登録及び移転登録以外の登録の申請を受理した場合において、その申請について道路運送車両法第八条第四号に掲げる事由があるときは、これを登録しないものとする。
  2. 2.運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請を受理した場合において、その申請について道路運送車両法第八条第四号に掲げる事由の有無を審査するときは、次に掲げる事項について審査しなければならない。
  3. 一申請書に記載した事項が登録の原因を証する書面と符合するかどうか。
  4. 二申請書及び添付書類に記載した事項が真正なものであると認められるかどうか。
  5. 三提示された自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻が真正なものであると認められるかどうか。
  6. 3.運輸監理部長又は運輸支局長は、登録の申請を受理した場合において、その登録をしないこととしたときは、その理由を示して、その旨を申請人に通知しなければならない。

この条文の基本情報

登録をしない場合とは何ですか?

定義登録をしない場合とは、自動車登録令第22条に定められた規定で、「運輸監理部長又は運輸支局長は、新規登録、変更登録及び移転登録以外の登録の申請を受理した場合において、その申請について道路運送車両法第八条第四号に掲げる事由がある…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車登録令第22条(登録をしない場合)は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
  2. 自動車登録令第22条の条文原文は「運輸監理部長又は運輸支局長は、新規登録、変更登録及び移転登録以外の登録の申請を受理した場合において、その申請について道路運送車両法第八条第四号に掲げる事由がある…」で始まります。
  3. 自動車登録令第22条は第一節 通則に置かれています。
  4. 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
  5. 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車登録令第22条の前の条は自動車登録令第21条です。
  7. 自動車登録令第22条の次の条は自動車登録令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256
  • 本サイト収録自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/22

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