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自動車登録令 第25条(更正登録)

  1. 運輸監理部長又は運輸支局長は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、錯誤又は脱落が運輸監理部長又は運輸支局長の過誤に基づくものであるときは、更正の登録をし、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。ただし、登録上利害関係を有する第三者がある場合は、この限りでない。
  2. 2.運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の更正の登録(道路運送車両法第七条第一項第一号、第二号、第三号若しくは第五号に掲げる事項又は自動車登録番号に係るものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、地方運輸局長の許可を受けなければならない。

この条文の基本情報

更正登録とは何ですか?

定義更正登録とは、自動車登録令第25条に定められた規定で、「運輸監理部長又は運輸支局長は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、錯誤又は脱落が運輸監理部長又は運輸支局長の過誤に基…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車登録令第25条(更正登録)は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
  2. 自動車登録令第25条の条文原文は「運輸監理部長又は運輸支局長は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、錯誤又は脱落が運輸監理部長又は運輸支局長の過誤に基…」で始まります。
  3. 自動車登録令第25条は第一節 通則に置かれています。
  4. 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
  5. 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車登録令第25条の前の条は自動車登録令第24条です。
  7. 自動車登録令第25条の次の条は自動車登録令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256
  • 本サイト収録自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/25

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