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自動車登録令 第37条(申請書等の記載)

  1. 申請書その他登録等の申請又は届出に関する書面を作成する場合には、文字、記号等を明確に記載しなければならない。
  2. 2.前項に規定する場合(申請書を作成する場合を除く。)において、文字を改め、加え、又は削つたときは、その字数を国土交通省令で定める箇所に記載しなければならない。その削除に係る文字は、なお読むことができるように字体を残さなければならない。
  3. 3.前項の場合において、第十四条第一項第二号の書面及び同項第三号の書面(第十五条第一項ただし書に規定する申請人の代理人に係るものを除く。)については、その字数を記載した箇所に押印しなければならない。

この条文の基本情報

申請書等の記載とは何ですか?

定義申請書等の記載とは、自動車登録令第37条に定められた規定で、「申請書その他登録等の申請又は届出に関する書面を作成する場合には、文字、記号等を明確に記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車登録令第37条(申請書等の記載)は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
  2. 自動車登録令第37条の条文原文は「申請書その他登録等の申請又は届出に関する書面を作成する場合には、文字、記号等を明確に記載しなければならない。」で始まります。
  3. 自動車登録令第37条は第一節 通則に置かれています。
  4. 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
  5. 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車登録令第37条の前の条は自動車登録令第36条の2です。
  7. 自動車登録令第37条の次の条は自動車登録令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256
  • 本サイト収録自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/37

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