自動車登録令 第38条(国土交通省令への委任)
この政令に定めるもののほか、自動車に関する登録等の実施及び登録等の回復に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
国土交通省令への委任とは何ですか?
定義国土交通省令への委任とは、自動車登録令第38条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、自動車に関する登録等の実施及び登録等の回復に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録令第38条(国土交通省令への委任)は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
- 自動車登録令第38条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、自動車に関する登録等の実施及び登録等の回復に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。」で始まります。
- 自動車登録令第38条は第一節 通則に置かれています。
- 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録令第38条の前の条は自動車登録令第37条です。
- 自動車登録令第38条の次の条は自動車登録令第39条です。
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- 正式書式
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256 - 本サイト収録
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/38