自動車登録令 第9条(登録を行う場合)
- 登録は、法令に別段の定がある場合を除く外、申請又は嘱託(通知を含む。)がなければ、これをしてはならない。
- 2.申請による登録に関する規定は、法令に別段の定がある場合を除く外、嘱託(通知を含む。)による登録の手続に準用する。
この条文の基本情報
登録を行う場合とは何ですか?
定義登録を行う場合とは、自動車登録令第9条に定められた規定で、「登録は、法令に別段の定がある場合を除く外、申請又は嘱託(通知を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録令第9条(登録を行う場合)は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
- 自動車登録令第9条の条文原文は「登録は、法令に別段の定がある場合を除く外、申請又は嘱託(通知を含む。」で始まります。
- 自動車登録令第9条は第一節 通則に置かれています。
- 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録令第9条の前の条は自動車登録令第8条です。
- 自動車登録令第9条の次の条は自動車登録令第10条です。
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- 正式書式
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256 - 本サイト収録
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/9