自動車登録令 第36条(予告登録の抹消)
第一審裁判所の裁判所書記官は、第三十四条の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する書面を添付して、予告登録の抹消を運輸監理部長又は運輸支局長に嘱託しなければならない。
この条文の基本情報
予告登録の抹消とは何ですか?
定義予告登録の抹消とは、自動車登録令第36条に定められた規定で、「第一審裁判所の裁判所書記官は、第三十四条の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録令第36条(予告登録の抹消)は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
- 自動車登録令第36条の条文原文は「第一審裁判所の裁判所書記官は、第三十四条の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の…」で始まります。
- 自動車登録令第36条は第一節 通則に置かれています。
- 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録令第36条の前の条は自動車登録令第35条です。
- 自動車登録令第36条の次の条は自動車登録令第36条の2です。
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- 正式書式
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256 - 本サイト収録
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/36