自動車登録令 第34条(予告登録)
予告登録は、登録自動車に係る登録の原因の無効又は取消による登録のまつ消又は回復について訴の提起があつた場合にするものとする。但し、登録の原因の取消による訴については、その取消をもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
この条文の基本情報
予告登録とは何ですか?
定義予告登録とは、自動車登録令第34条に定められた規定で、「予告登録は、登録自動車に係る登録の原因の無効又は取消による登録のまつ消又は回復について訴の提起があつた場合にするものとする。但し、登録の原因の取消による訴につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録令第34条(予告登録)は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
- 自動車登録令第34条の条文原文は「予告登録は、登録自動車に係る登録の原因の無効又は取消による登録のまつ消又は回復について訴の提起があつた場合にするものとする。但し、登録の原因の取消による訴につい…」で始まります。
- 自動車登録令第34条は第一節 通則に置かれています。
- 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録令第34条の前の条は自動車登録令第33条です。
- 自動車登録令第34条の次の条は自動車登録令第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256 - 本サイト収録
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/34