自動車登録令 第32条
登録の抹消の申請をする場合において、その抹消について登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付しなければならない。ただし、道路運送車両法第十五条第一項第一号に規定する自動車の滅失により申請をする場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録令第32条は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
- 自動車登録令第32条の条文原文は「登録の抹消の申請をする場合において、その抹消について登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本若し…」で始まります。
- 自動車登録令第32条は第一節 通則に置かれています。
- 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録令第32条の前の条は自動車登録令第31条です。
- 自動車登録令第32条の次の条は自動車登録令第32条の2です。
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- 正式書式
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256 - 本サイト収録
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/32