自動車登録令 第28条
登録について錯誤又は脱落がある場合には、当該登録の申請人は、運輸監理部長又は運輸支局長に対し、更正の登録を申請することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録令第28条は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
- 自動車登録令第28条の条文原文は「登録について錯誤又は脱落がある場合には、当該登録の申請人は、運輸監理部長又は運輸支局長に対し、更正の登録を申請することができる。」で始まります。
- 自動車登録令第28条は第一節 通則に置かれています。
- 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録令第28条の前の条は自動車登録令第27条です。
- 自動車登録令第28条の次の条は自動車登録令第29条です。
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- 正式書式
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256 - 本サイト収録
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/28