自動車登録令 第29条(登録の抹消)
- 運輸監理部長又は運輸支局長は、登録を完了した後、その登録が第二十一条第一項第一号若しくは第二号又は道路運送車両法第八条第一号に掲げる事由に該当することを発見したときは、登録権利者、登録義務者、登録名義人及び登録上利害関係を有する第三者に対し、一箇月以内の期間を定め、その期間内に異議を述べないときは、その登録を抹消すべき旨を通知しなければならない。
- 2.通知を受けるべき者の住所又は居所が不明のときは、前項の通知に代えて、官報で公告をしなければならない。
- 3.運輸監理部長又は運輸支局長は、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、自動車登録令第29条に定められた規定で、「運輸監理部長又は運輸支局長は、登録を完了した後、その登録が第二十一条第一項第一号若しくは第二号又は道路運送車両法第八条第一号に掲げる事由に該当することを発見した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録令第29条(登録の抹消)は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
- 自動車登録令第29条の条文原文は「運輸監理部長又は運輸支局長は、登録を完了した後、その登録が第二十一条第一項第一号若しくは第二号又は道路運送車両法第八条第一号に掲げる事由に該当することを発見した…」で始まります。
- 自動車登録令第29条は第一節 通則に置かれています。
- 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録令第29条の前の条は自動車登録令第28条です。
- 自動車登録令第29条の次の条は自動車登録令第30条です。
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- 正式書式
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256 - 本サイト収録
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/29