自動車登録令 第40条(変更登録)
自動車の変更登録を申請する場合において、型式、車台番号又は原動機の型式の変更が登録の原因であるときは、当該自動車を提示しなければならない。
この条文の基本情報
変更登録とは何ですか?
定義変更登録とは、自動車登録令第40条に定められた規定で、「自動車の変更登録を申請する場合において、型式、車台番号又は原動機の型式の変更が登録の原因であるときは、当該自動車を提示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録令第40条(変更登録)は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
- 自動車登録令第40条の条文原文は「自動車の変更登録を申請する場合において、型式、車台番号又は原動機の型式の変更が登録の原因であるときは、当該自動車を提示しなければならない。」で始まります。
- 自動車登録令第40条は第二節 自動車の登録等に置かれています。
- 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録令第40条の前の条は自動車登録令第39条です。
- 自動車登録令第40条の次の条は自動車登録令第41〜42条です。
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- 正式書式
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256 - 本サイト収録
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/40