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自動車登録令 第43条(自動車登録番号の変更)

  1. 運輸監理部長又は運輸支局長は、道路運送車両法第十一条第二項において準用する同条第一項の規定により自動車登録番号標の交付を受けようとする自動車の所有者から申請があつたときは、自動車登録番号を変更することができる。
  2. 2.道路運送車両法第九条及び第十条の規定は、前項の規定により自動車登録番号を変更する場合について準用する。

この条文の基本情報

自動車登録番号の変更とは何ですか?

定義自動車登録番号の変更とは、自動車登録令第43条に定められた規定で、「運輸監理部長又は運輸支局長は、道路運送車両法第十一条第二項において準用する同条第一項の規定により自動車登録番号標の交付を受けようとする自動車の所有者から申請があ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車登録令第43条(自動車登録番号の変更)は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
  2. 自動車登録令第43条の条文原文は「運輸監理部長又は運輸支局長は、道路運送車両法第十一条第二項において準用する同条第一項の規定により自動車登録番号標の交付を受けようとする自動車の所有者から申請があ…」で始まります。
  3. 自動車登録令第43条は第二節 自動車の登録等に置かれています。
  4. 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
  5. 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車登録令第43条の前の条は自動車登録令第41〜42条です。
  7. 自動車登録令第43条の次の条は自動車登録令第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256
  • 本サイト収録自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/43

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