自動車登録令 第47条(抵当自動車の輸出抹消仮登録等)
- 運輸監理部長又は運輸支局長は、抵当自動車について輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請を受理した場合において、自動車抵当法第十六条後段の規定により通知をしたときは、その旨の登録をしなければならない。
- 2.運輸監理部長又は運輸支局長は、自動車抵当法第十七条第二項の規定により抵当権の実行の手続をすることができる期間内に競売の申立てがなかつたときは、輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をし、その旨を登録権利者に通知する。
- 3.運輸監理部長又は運輸支局長は、自動車抵当法第十七条第二項の規定により抵当権の実行の手続をすることができる期間内に競売に係る差押えの登録の嘱託があり、これに基づきその登録をした場合において、競売申立ての取下げ又は競売手続の取消決定によるその登録の抹消の嘱託があり、これに基づきその登録を抹消したときは、その期間経過後輸出抹消仮登録又は一時抹消登録をし、その旨を登録権利者に通知する。
- 4.運輸監理部長又は運輸支局長は、自動車抵当法第十七条第四項の規定により輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請がなかつたものとみなされた自動車について、競売に係る代金納付による移転登録の嘱託があり、これに基づきその登録をするときは、併せて、第一項の登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
抵当自動車の輸出抹消仮登録等とは何ですか?
定義抵当自動車の輸出抹消仮登録等とは、自動車登録令第47条に定められた規定で、「運輸監理部長又は運輸支局長は、抵当自動車について輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請を受理した場合において、自動車抵当法第十六条後段の規定により通知をしたときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録令第47条(抵当自動車の輸出抹消仮登録等)は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
- 自動車登録令第47条の条文原文は「運輸監理部長又は運輸支局長は、抵当自動車について輸出抹消仮登録又は一時抹消登録の申請を受理した場合において、自動車抵当法第十六条後段の規定により通知をしたときは…」で始まります。
- 自動車登録令第47条は第二節 自動車の登録等に置かれています。
- 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録令第47条の前の条は自動車登録令第46条です。
- 自動車登録令第47条の次の条は自動車登録令第48条です。
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- 正式書式
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256 - 本サイト収録
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/47