自動車登録令 第49条(設定の登録)
- 抵当権の設定の登録の申請をする場合には、申請書にその債権の額を記載し、且つ、登録の原因に利息に関する定があるとき、その債権に条件を附したとき、又は自動車抵当法第六条但書の定があるときは、これを記載しなければならない。
- 2.自動車抵当法第十九条の二第一項の抵当権(以下「根抵当権」という。)の設定の登録の申請をする場合には、前項の規定にかかわらず、申請書に、担保すべき債権の範囲及び極度額を記載し、かつ、同法第六条ただし書の定めがあるとき、又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、これを記載しなければならない。
この条文の基本情報
設定の登録とは何ですか?
定義設定の登録とは、自動車登録令第49条に定められた規定で、「抵当権の設定の登録の申請をする場合には、申請書にその債権の額を記載し、且つ、登録の原因に利息に関する定があるとき、その債権に条件を附したとき、又は自動車抵当法第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録令第49条(設定の登録)は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
- 自動車登録令第49条の条文原文は「抵当権の設定の登録の申請をする場合には、申請書にその債権の額を記載し、且つ、登録の原因に利息に関する定があるとき、その債権に条件を附したとき、又は自動車抵当法第…」で始まります。
- 自動車登録令第49条は第三節に置かれています。
- 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録令第49条の前の条は自動車登録令第48条です。
- 自動車登録令第49条の次の条は自動車登録令第50条です。
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- 正式書式
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256 - 本サイト収録
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/49