自動車登録令 第51条
一定の金額を目的としない債権の担保たる抵当権の設定登録の申請をする場合には、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録令第51条は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
- 自動車登録令第51条の条文原文は「一定の金額を目的としない債権の担保たる抵当権の設定登録の申請をする場合には、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。」で始まります。
- 自動車登録令第51条は第三節に置かれています。
- 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録令第51条の前の条は自動車登録令第50条です。
- 自動車登録令第51条の次の条は自動車登録令第52条です。
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- 正式書式
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256 - 本サイト収録
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/51