自動車登録令 第56条
債権の一部の譲渡又は代位弁済による抵当権の移転の登録の申請をする場合には、申請書に譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録令第56条は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
- 自動車登録令第56条の条文原文は「債権の一部の譲渡又は代位弁済による抵当権の移転の登録の申請をする場合には、申請書に譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない。」で始まります。
- 自動車登録令第56条は第三節に置かれています。
- 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録令第56条の前の条は自動車登録令第55条です。
- 自動車登録令第56条の次の条は自動車登録令第57条です。
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- 正式書式
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256 - 本サイト収録
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/56